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 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-9

相続税の仕組みと計算方法   keikan_0017.wmf        戻る

 ●相続税の仕組み  財務省のホームページにリンク

 相続税は「いったいいくらかかるのか」と心配する人が多い。

特に地価が下落し、相続税計算の評価基準とされている路線価と時価の格差がある時代に相続対策は重要なものである。

 そのためには、まず、相続税の仕組みを理解しなければならない。しかし複雑多岐にわたるので是非とも専門家の先生の指導を仰ぎたいものです。今回は基本の部分のみの記載になあります。

 相続税は、相続や遺贈によって取得した「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されるので、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからない。

相続税の計算

 まず、課税遺産額を法定相続分に従って分けて、各法定相続人別に税額を合計したものが

相続税の総額である。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額

 税率(%)

控除額(万円)

  1,000万円以下

 10%

  0

1,000万円超  3,000万円以下

15%

 50万円

3,000万円超  5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超  1億円以下

30%

700万円

1億円超     3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円

配偶者の税額軽減

配偶者が遺産分割や遺贈により、実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円を超えていても、正味の遺産額(配偶者が取得する正味の遺産額の内、隠ぺい又は仮装に係る部分は除かれる)の法定相続分に応ずる金額までであれば、配偶者には相続税はかからない。

相続人

法定相続分

子がいる場合

配偶者

2分の1

2分の1(人数分に分ける)

子がいない場合

配偶者

3分の2

父母

3分の1(人数分に分ける)

子も父母もいない場合

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1(人数分に分ける)

相 続 税 の 仕 組 み

遺 産 総 額

遺産額 ↓

非課税財産(注1)

葬式費用

受け継いだ債務

遺産額 ↓

相続開始前3年以内の贈与財産

 

↓          正味の遺産額

基礎控除額(注2)

課税遺産総額

 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(注2)=基礎控除額

(注1) 非課税財産

@墓所、仏壇、祭具等

A国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付し た財産

B生命保険金のうち次の額まで

 500万円×法定相続人に数

C死亡退職金のうち次の額まで

 500万円×法定相続人に数

(注2)相続人に養子がいる場合

 法定相続人の数に含める養子の数は、実子が

いる場合は1人、実子がいない場合は2人まで。

「相続税の総額」の計算においても同じ(特別養子を除く)

 

 

 

土地、建物の評価

 土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式という二つの方法があり、建物は建物の固定資産評価額によって評価する。

 路線価は、土地の面する路線(道路)の1u当りの標準価額のことで。「路線価図」にまとめられている

 倍率方式は、路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する。

◎小規模宅地の評価

 被相続人の事業用又は居住用に供されていた宅地のうち240u(事業用は400u)までの部分については、次の割合が評価の際に減額される。

◎限度面積の調整

区分

減額割合

限度面積

特定居住用宅地等

80%

240u

特定事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地等

国営事業用宅地等

80%

400u

上記以外

居住用宅地等

事業用宅地等(不動産の貸付、駐車場業を含む)

50%

200u

特定居住用宅地等(限度面積240u)と特定事業用宅地等を(限度面積400平米)の両方に該当する宅地等を相続したときのように、限度面積の異なる2以上の宅地等を相続した場合は、次の算式にあてはまるように限度面積を調整する。

A+B×5/3+C×2=<400u 

 A:特定事業用地等、特定同族会社事業用宅地等、国営事業用宅地等の適用面積。

 B:特定居住用宅地等の適用面積。

 C:その他の小規模宅地等の適用面積。

申告と納税

 相続や遺贈によって財産を取得した時は、被相続人が死亡した日の翌日から10ケ月以内に

被相続人の住所地の管轄税務署に申告し、納税する。

 なほ、相続税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で金銭で納付することが困難とする理由があるときは、年賦で納める延長の制度がある。

 この場合は利子税がかかる。また、延納いよっても金銭で納付が困難とする事由があるときは、相続した財産で納める物納の制度もある。

 

いずれの制度も、納期限までに必要書類を添えて申請することが必要になる。

 

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