|
相続時精算課税制度とは
相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)詳しくは財務省のホームページでご覧いただけます。
平成15年度の相続税。贈与税の改正により、次のような相続時精算課税制度が創設された。
相続時精算課税の要件
相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
・財産を贈与した人(贈与者) → 65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)
【 贈 与 税
】
@ 贈与財産の価額から控除する金額 特別控除額 2,500万円
前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。
A 税率
特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率
※ 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には特例があります。
【相
続 税 】
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した
贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還
付されます。
 |
 贈与税の課税方法には次の2種類があり、親からの贈与について一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税」を選択できる。ただし、相続時精算課税を一度選択した後は、「暦年課税」への変更はできない。
|
暦年課税
(一般的な課税方法) |
相続時精算課税 (一定の条件を満たす場合選択できる) |
| ある年に受けた贈与の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に、一定の税率をかけて金額を課税する方法 |
ある年に親から受けた贈与の合計額から、2,500万円(※)の特別控除額を引いた残額に対して課税。2007年12月31日までに受ける、住宅購入などのための資金贈与については、住宅取得等資金特別控除として3,500万円まで控除できる。
| |
| ※ 前年以前にこの控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその金額を引いた額がその年の特別控除限度額となる。相続時精算課税の贈与者(親)以外からの贈与には暦年課税が適用される。 |
| 贈与額 |
贈与税額 |
| 暦年課税 |
相続時精算課税 |
相続時精算課税 (住宅取得等資金特別控除) |
| 500万円 |
53万円 |
贈与税 円!! |
贈与税 円!! |
| 1000万円 |
231万円 |
| 2500万円 |
970万円 |
| 3500万円 |
1470万円 |
200万円 |
| 4000万円 |
1720万円 |
300万円 |
100万円 | |
| ※ 相続時精算課税は、この年に始めて適用を受ける場合の税額 | | |
選択をするためには…
相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与
を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する
旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。
贈与者(父又は母)ごとに「届出書」の提出が必要です。
|