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 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-6

 贈与税の減税措置               戻る

 贈与税とは

「贈与」とは無償で財産を与えることで、「贈与税」とはこの贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与税は贈与を受けた側(もらった人)が払います。

個人から1月1日〜12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。

 特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更したり、借金の免除を受けた場合は、税法上、贈与がありとみなされ贈与税がかかるので要注意です。

ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。

 贈与税の計算

一年間に贈与を受けた財産の価格の合計−基礎控除(110万円)}×税率=税額

(贈与額−基礎控除額110万円)が課税価格となります。

 この課税価格は、贈与税の計算の際、1,000円未満を切り捨てます。そのため、贈与税額は100円単位になります

贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

 相続時精算課税制度とは

相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度)詳しくは財務省のホームページでご覧いただけます。

平成15年度の相続税。贈与税の改正により、次のような相続時精算課税制度が創設された。

相続時精算課税の要件

相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

  ・財産を贈与した人(贈与者)   → 65歳以上の親

  ・財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の子である推定相続人

(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

【 贈 与 税 】

@ 贈与財産の価額から控除する金額 特別控除額 2,500万円

 前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。

A 税率

特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率

※ 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には特例があります。

相 続 税 】

 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した

贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。

その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還

付されます。


贈与税の課税方法には次の2種類があり、親からの贈与について一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税」を選択できる。ただし、相続時精算課税を一度選択した後は、「暦年課税」への変更はできない。
暦年課税
(一般的な課税方法)
相続時精算課税
(一定の条件を満たす場合選択できる)
ある年に受けた贈与の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に、一定の税率をかけて金額を課税する方法 ある年に親から受けた贈与の合計額から、2,500万円(※)の特別控除額を引いた残額に対して課税。2007年12月31日までに受ける、住宅購入などのための資金贈与については、住宅取得等資金特別控除として3,500万円まで控除できる。
※ 前年以前にこの控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその金額を引いた額がその年の特別控除限度額となる。相続時精算課税の贈与者(親)以外からの贈与には暦年課税が適用される。
贈与税額を比べてみよう
贈与額 贈与税額
暦年課税 相続時精算課税 相続時精算課税
(住宅取得等資金特別控除)
500万円 53万円 贈与税ゼロ円!! 贈与税ゼロ円!!
1000万円 231万円
2500万円 970万円
3500万円 1470万円 200万円
4000万円 1720万円 300万円 100万円
※ 相続時精算課税は、この年に始めて適用を受ける場合の税額

選択をするためには…

 相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与

を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する

旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。

 贈与者(父又は母)ごとに「届出書」の提出が必要です。

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