金沢市の中古マンションならABC不動産

 ホームに戻ります

|ホーム|マンション売りたい貸したい借りたい会社概要リンクお問合せ住まい&税金書斎 |オーナー様/不動産会社様ABC不動産社長のブログマンション簡易自動査定|

 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-5

 住宅ローン控除と譲渡損失繰越控除        戻る

住宅ローン控除制度 財務省ホームページ

@概要

住宅ローン控除は、個人が住宅の新築又は増改築等をして、平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンを有すること、その他の一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間、入居時期の年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度である

項 目 制  度  の  概  要
現 行 特 例
(19年度改正)
バリアフリー改修促進税制
(19年度改正)

1.控除対象借入金等の額

 次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高

(1)住宅の新築・取得

(2)住宅の取得とともにする敷地の取得

(3)一定の増改築等

 バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高

2.対象住宅等

(主として居住の用に供する)

(1)  住宅の新築 ・・・ 床面積50u以上
(2)  新築住宅の取得 ・・・ 床面積50u以上
(3)  既存住宅の取得

 

・・・ @ 床面積50u以上
・・・ A 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4)  増改築等 ・・・ 床面積50u以上

(主として居住の用に供する)

バリアフリー改修工事を含む増改築等
・・・床面積50u以上

3.適用居住年、控除期間

平成16年〜平成20年居住分 10年間

平成19年〜平成20年居住分 15年間

平成19年4月1日〜平成20年12月31日居住分 5年間

4.控除額等
(税額控除)




借入金等の
年末残高
 ×控除率



借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
適用年 控除率 最高
19年居住分 1〜6年目 1.0% 25万円
7〜10年目 0.5% 12.5万円
合計最高控除額 200万円
借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
適用年 控除率 最高
19年居住分 1〜10年目 0.6% 15万円
11〜15年目 0.4% 10万円
合計最高控除額 200万円
借入金等の年末残高の限度額 1,000万円
(うちバリアフリー改修工事 200万円)
適用年 控除率 最高
1〜5年目 1.0% 12万円
(うちバリアフリー改修工事 2.0% 4万円)
合計最高控除額 60万円
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年 控除率 最高
20年居住分 1〜6年目 1.0% 20万円
7〜10年目 0.5% 10万円
合計最高控除額 160万円
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年 控除率 最高
20年居住分 1〜10年目 0.6% 12万円
11〜15年目 0.4% 8万円
合計最高控除額 160万円

5.所得要件

合計所得金額 3,000万円以下

6.適用期限

平成20年12月31日

7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可

住宅ローン控除の要件

住宅ローン控除を受けるための要件は大まかに5つです。

1.控除を受ける年の年収が3000万円を超えないこと。

2.住宅を購入してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12/31まで居住し続けること。

3.住宅ローンの返済期限が10年以上であること。

4.占有面積が50u以上。

5.中古物件の場合で建築後25年以内であること。

最後に住宅ローン控除以外に控除を受けている場合は

6.3000万円特別控除を受けていないこと。

以上が必要要件となります。では詳しく見ていきましょう。

年収の制限

年収3000万円を超える人は残念ながら住宅ローン控除を受けることができません。また住宅ローンの返済期限が10年未満である場合も、返済額が極めて大きい負担であるとはいえないため、適用外です。

住宅ローン控除の目的は不景気対策、内需刺激にあったはずなので、上のような人を対象に含めても問題ないような気がしますが、法律上は控除を受けることができませんので確認してください。

また投機目的で不動産を購入する人を保護する制度ではないため、居住することが要件の一つになっています。こちらは普通の購入者であれば特に問題ないと思います。

物件の性質

 占有面積は、登記簿上の面積(内法面積)で50平方メートルが必要となります。

 販促用パンフレットに記載されている面積が50u以上であっても、正確に測ると50uを下回るケースがあります。これは計測の仕方によるのですが、もし50uとちょっとしか床面積がない場合は少し間取りを広げてもらうように調整した方がよいかもしれません。

中古物件の場合は一定の耐震基準に適合している必要があります。この耐震基準の調査は売主が原則行うべき手続きですので、売主に証明書を発行してもらいます。

 20年以内に新築された木造住宅や、25年以内に新築されたマンションなど⇒OK!


木造など非耐火建築物は新築されてから20年を超えるもの、マンションなど耐火建築物なら新築されてから25年を超えるもの⇒NG!

3000万円特別控除

3000万円特別控除について説明します。

自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3,000万円までの控除が受けられます。つまりその3000万円分については税金がかからないわけです。これを特別控除といいます。

この特別控除を受けた場合、その後3年間は住宅ローン控除を受けることができません。買い替えを検討している場合はどちらの制度を選ぶことができるということです。

居住用財産の買換え特例

( 1 ) 特定の居住用財産の買換え特例

平成19 年4 月1 日以後に行う居住用財産の譲渡について、その譲渡所得の金額が3000 万円を超える場合、一定の適用条件を満たしたときには、買換え資産である家屋について、現行280uまでとする床面積要件の上限を撤廃する。

また、適用期限を3 年延長し、平成21 年12 月31 日までとする

( 2 )相続等により取得した居住用財産の買換え特例の廃止

平成19 年4 月1 日以後に行う居住用財産の譲渡について、この買換えの特例を廃止する。

( 3 )居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

適用期限を3 年延長し、平成21 年12 月31 日までとする。

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長

2007年与党税制改正大綱で、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する」と述べられています。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及繰越控除の特例は、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間だけの適用でしたが、今回の延長で平成22年12月31日まで延長されることになりました。

この特例は

マイホーム売却時の住宅ローンの残債よりもマイホームの売却代金が下回った場合に,その差額に相当する額を給与所得などの他の所得から控除することができます。

その要件は

  • 1.所有期間が(その年の1月1日時点で)5年を超えるマイホ−ムを譲渡であること
  • 2.譲渡したマイホ−ムに住宅ロ−ンがあること
  • 3.譲渡による譲渡所得の計算上生じた損失の金額があること

但し マイホ−ムの譲渡は、親族間の譲渡、贈与、出資による譲渡は除きます


例えば

売却。

住宅ロ−ン残高は3000万円 住宅購入価格は4000万円の場合

  • ・2500万円−4000万円=1500万(譲渡損失)
  • ・3000万円−2500万円=500万(損益通算限度額)
  • *500万円が特定居住用財産の譲渡損失の金額が損益通算できる金額になります。

平成19年分の確定申告で、給与所得が300万円あった場合には、譲渡損失の500万円を引いても200万円が残り、残りの200万円が 翌年以降に繰り越されます。

平成19年中

譲渡損失 500万
  • ・所得の300万円が譲渡損失と相殺され所得は0となる。
  • ・相殺した残りの譲渡損失200万円が翌期に繰り越される。

平成19年

他の所得 300万円
譲渡損失 200万
相 殺 300万

平成20年

他の所得 350万円
相 殺 200万
所得 150万

損益通算、繰越控除の特例は新たにマイホ−ムの新築、購入が要件とされないので、買換資産を取得するしないに関わらず適用されます。

    個人情報の取り扱いについて         お問合せはこちら               このページのトップへ


ABC不動産合資会社   〒921-8064石川県金沢市八日市2−11−3     
рO76−242−9008 Fax076−242−9071