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 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-4

 不動産取得時の税の軽減措置         戻る

 不動産を取得したときに課される税は「不動産取得税」「登録免許税」等がある。これらの税には

各種の軽減措置が設けられているので、その条件を知ることは重要である。

税法上の軽減措置は、土地のみの取得には適用されない。あくまでも住宅取得を目的とした措置である。

  不動産取得税の軽減措置を受けるには各都道府県の県税事務所に申告して受けれます(石川県は60日以内)注:大事です!! 

 税の軽減措置を受けるための条件  

 項 目 

 種 別

 床 面 積

 築 年 数

 登録免許税

 新築

 50u以上

 

 中古

 50u以上

 築20年(マンション25年)以内

 

 抵当権設定

 不動産取得税

 新築

 50〜240u

 

  中古

 築20年(耐火25年)以内

 住宅ローン控除

 新築

 50u以上

 

 中古

 築20年(耐火25年)以内

 増改築

 工事後50u以上

 

 住宅取得資金贈与の特例

 新築

  50u以上

 

 中古

 築20年(耐火25年)以内

軽減措置の税額計算

項目

種別

計算方法

登録免許税

所有権保存

住宅の固定資産税評価額×0.15%(0.4%)

所有権移転

住宅の固定資産税評価額×0.3%(2%)

抵当権設定

債権金額×0.1%(0.4%)

不動産取得税

住宅

新築

住宅の固定資産税評価額×3%(控除額1200万円)

中古

同上(築年数による控除額)

住宅用土地

(住宅の取得による条件あり)

次の@Aのいずれか多い税額が控除できる。

@45、000円(150万円×3%)

A土地1u当りの固定資産税評価額1/2×住宅の

床面積の2倍(最高200u)×3%

不動産取得にかかる課税一覧

不動産取得税(都道府県)

@課税原因・・・・・・不動産の取得

A課税・・・・原則として固定資産税評価額の4%

B納期・・・・課税通知に記載された日

C課税の特例・・・・住宅、住宅用土地に係る軽減措置あり

特別土地保有税

(市町村)

@課税原因・・・・・・土地の取得

A税額・・・・取得価格の3%から不動産取得税額を控除した額

B納期・・・・2月末日又は8月31日

C課税の特例・・・・三大都市圏の特定市の課税の特例

事業所税

(市町村)

@課税原因・・・・事務所事業所用の家屋を新増設したとき

A税額・・・・床面積1u当り600円

B事業用家屋を新増築した日から2ケ月以内

C課税の特例・・・・一定の事業所等について課税標準の特例

登録免許税

(国税)

@課税原因・・・・不動産に関する登記を受けるとき

A税率(主なもの)

不動産の保存の登記・・・・課税評価額×4/1、000

不動産の移転の登記・・・・課税評価額×20/1、000

抵当権の設定登記  ・・・・債権金額×4/1、000

B納期・・・・登記を受ける日

C課税の特例・・・・住宅用家屋にかかる軽減特例

印紙税

(国税)

@課税原因・・・・売買契約書、請負契約書又は手形を作成したとき

A税額(各一通ごとに課税)

売買契約書・・・・記載金額に応じ200〜540、000円

請負契約書・・・・記載金額に応じ200〜540、000円

約束手形  ・・・・記載金額に応じ200〜200、000円

贈与税

(国税)

@課税原因・・・・不動産の贈与又は取得資金等の贈与を受けたとき

A税額・・・・贈与価額に対して10〜50%まで

B納期及び申告期限・・・・贈与のあった年の翌年3月15日まで

C課税及び特例・・・・配偶者に対する居住用財産の特例。親子間等の住宅取得資金贈与の特例。

相続税

(国税)

@課税原因・・・・不動産を相続や遺贈により取得したとき

A課税・・・・遺産の法定相続分に対して10〜50%まで

B納期及び申告期限・・・・相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内

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