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固定資産税を納めていただく方(納税義務者)
固定資産税を納めていただく方は、
原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
また、対象資産は土地・家屋とこれら以外の事業用の償却資産があります。
固定資産税対象資産
| 対象資産 |
所有者 |
| 土地 |
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
| 家屋 |
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
| 償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
◆
納期について
平成20年度 納期
| 第1期 |
4月10日 から 4月30日まで |
| 第2期 |
7月 1日 から 7月31日まで |
| 第3期 |
12月 1日 から 平成21年 1月 5日まで |
| 第4期 |
平成21年 2月 2日 から
3月 2日まで |
◆土地・家屋に関する届出について
下記の場合には届け出が必要となります。
家屋を取りこわされた場合又は内部改装等で住宅用地特例に変動を生じる場合
未登記家屋を売買された場合
非課税の適用を受けようとする場合又はその適用を受けなくなった場合
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免税点について
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税のいずれも課税されません。
| 区分 |
課税標準額 |
| 土地 |
30万円 |
| 家屋 |
20万円 |
| 償却資産 |
150万円 |
※償却資産については、免税点未満であっても申告の必要はあります。
都市計画税
都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日に、土地・家屋を市街化区域内に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋が対象です。
固定資産税が免税点に達していないかたは、都市計画税も課税されません。
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都市計画税を納めていただく方(納税義務者)
都市計画税を納めていただくかたは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
税額算定 : 税額 = 課税標準額 × 税率
(0.3%)
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固定資産税の減免につい
所有する固定資産が災害などにより被害を受けた場合などに申請されますと条例に基づき(一定の要件あり)税額が減額される制度です。
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納税義務者の方が亡くなられたときは
その年度の納税義務は相続人の方が引き継がれることになります。
翌年度以降の納税については、
・亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者になります。
・亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、資産税課にあります「固定資産税・都市計画税納税義務者の変更届(代表相続人指定届)」を、相続人の方からご提出をお願いします。