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「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-2
不動産取得時の税金 戻る
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不動産を購入したり、建築したりすると様々な税金がかかるが、そのうち「不動産取得税は」一定の条件を満たせば、税金を大幅に軽減できる。大事な税金である。
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不動産にかかる税金
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契約書を交わすときに印紙税(国税)
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売買契約や建築請負契約を締結する時には契約書を作成し、それに印紙を貼り印紙税を納める
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取得にかかる税金 ☛ 特別土地保有税(地方税)
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一定面積以上の土地の取得者に対し、非課税等の要件に該当しない場合課税される市町村税
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確定申告による所得税の控除 ☛ 住宅ローン控除(国税)
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税金は納めるだけではなく、戻りもある。それが「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」という所得税の軽減制度
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不動産の登記をする時 ☛ 登録免許税(国税)
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不動産を取得すると自分の権利を明らかにするために登記をするが、このときに課税されるのが
登録免許税。 ↓
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取得にかかる税金 ☛ 不動産取得税(地方税)
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不動産を取得したり、家を新築、増改築した場合には、その不動産が所在する都道府県から不動産取得税が課税される。
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不動産取得税とは(石川県のホームページにリンク)
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| 不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
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納める人
- 土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
- (注)1 所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。
- 2 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。
納める額
- 不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)
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不動産の種類
取得の時期 |
土地 |
家屋 |
| 住宅 |
その他 |
| ~平成15年3月31日 |
4% |
3% |
4% |
| 平成15年4月1日~平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
| 平成18年4月1日~平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
| 平成20年4月1日~平成21年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
| (注) |
- 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
- 平成21年3月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
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免税点
- 次の場合には不動産取得税は課されません。
- ・ 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- ・ 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
- ・ 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
申告と納税
- 1 申 告
- 不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
- 2 納 税
- 県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
- (注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。
軽 減
- 一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
軽減に必要な書類
- (注) 次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書を提出していただきます。詳細は、各県税事務所におたずねください。
- 1 新築住宅及び新築住宅用土地
- 住宅が所有権保存登記により登記されている場合は (1)、(2)、(3)、(5)
- 住宅が所有権移転登記により登記されている場合は (1)、(2)、(3)、(4)、(5)
- 住宅が未登記の場合は (1)、(2)、(3)、(6)、(7)
- 2 中古住宅及び中古住宅用土地
- (1)、(2)、(3)、(5) と (8)又は(9)
- ※必要書類一覧表
(1) 印鑑 (2) 不動産取得税納税通知書 (3) 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書) (4) 住宅の未使用証明書 (5) 住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本) (6) 住宅の確認済証(建築確認通知書) (7) 住宅の(建築完了)検査済証 (8) 市町村長の「住宅用家屋証明書」 (9) 申告する方の新住民票
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| ※新耐震基準適合家屋については別途確認してください。 |
住宅についての軽減
- 1 新築住宅
- 次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。
- <要件>
- 床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅については40m2)以上240m2以下のもの
- 2 中古住宅
- 次の要件にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、次の要件(表1)の取得時期及びその住宅が新築された時期に応じ、表2の控除額が価格から控除されます。
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要件(表1)
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平成17年3月31日までの取得 |
平成17年4月1日以降の取得 |
| 新築後の経過年数 |
木造(軽量鉄骨造含む):20年以内 非木造:25年以内 |
木造(軽量鉄骨造含む):20年以内 非木造:25年以内 ※ただし、上記の期間をこえる家屋であっても、新耐震基準に適合している旨の証明のあるもの及び昭和57年1月1日以後に新築された家屋を含みます。 |
| 床面積 |
50m2以上240m2以下のもの |
同左 |
| 過去の利用状況 |
人の居住の用に供されたことがあること |
人の居住の用に供されたことを問わない |
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新築年月日による控除額(表2)
| 新築年月日 |
控除額(一戸につき) |
| 平成9年4月1日~ |
1,200万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
| 昭和56年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
| (注) |
昭和55年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、 各県税事務所におたずねください。 |
土地についての軽減
- 住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。
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45,000円 又は 敷地1m2当たりの価格 (注)
×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m2 を限度)×3% |
| (注) |
宅地評価土地の「敷地1m2当たりの価格」とは、その取得が平成21年3月31日までに行われた場合に限り、 1m2当たりの価格の2分の1に相当する額となります。 |
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軽減される土地の要件
| 新築住宅用敷地 |
○ 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
○ 敷地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき。
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- ただし、平成14年4月1日以降の取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。
- (敷地の取得が平成16年4月1日以降のときは、100戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある場合に限り、4年以内)
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。 |
| 中古住宅用敷地 |
○ 敷地と住宅を同時に取得したとき。 ○ 敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき。 ○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき。
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- ※ 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、
税額の4分の1が軽減されます。
- 敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき
ただし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については、土地の取得者が住宅の新築まで引き続き所有している場合、または住宅の新築が土地の取得者から直接その土地を譲り受けた者により行われる場合を含みます。
- 敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき
- ◎ 申告(申請)の内容について不明な点がある場合は、
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。 |
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