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「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-2
不動産取得時の税金 (参考文献-不動産取引の実務-不動産総合研究会編)
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不動産を購入したり、建築したりすると様々な税金がかかるが、そのうち「不動産取得税は」一定の条件を満たせば、税金を大幅に軽減できる。大事な税金である。
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不動産にかかる税金
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契約書を交わすときに印紙税(国税)
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売買契約や建築請負契約を締結する時には契約書を作成し、それに印紙を貼り印紙税を納める↓
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取得にかかる税金 ☛ 特別土地保有税(地方税)
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一定面積以上の土地の取得者に対し、非課税等の要件に該当しない場合課税される市町村税↓
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確定申告による所得税の控除 ☛ 住宅ローン控除(国税)
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税金は納めるだけではなく、戻りもある。それが「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」という所得税の軽減制度↓
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不動産の登記をする時 ☛ 登録免許税(国税)
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不動産を取得すると自分の権利を明らかにするために登記をするが、このときに課税されるのが登録免許税。↓
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取得にかかる税金 ☛ 不動産取得税(地方税)
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不動産を取得したり、家を新築、増改築した場合には、その不動産が所在する都道府県から不動産取得税が課税される。
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| (注) |
宅地評価土地の「敷地1m2当たりの価格」とは、その取得が平成21年3月31日までに行われた場合に限り、1m2当たりの価格の2分の1に相当する額となります。 |
軽減される土地の要件
| 新築住宅用敷地 |
○ 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
○ 敷地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき。
- ただし、平成14年4月1日以降の取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。
- (敷地の取得が平成16年4月1日以降のときは、100戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある場合に限り、4年以内)
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。 |
| 中古住宅用敷地 |
○ 敷地と住宅を同時に取得したとき。
○ 敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき。
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき。 |
- ※ 平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、
税額の4分の1が軽減されます。
- 敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき
ただし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については、土地の取得者が住宅の新築まで引き続き所有している場合、または住宅の新築が土地の取得者から直接その土地を譲り受けた者により行われる場合を含みます。
- 敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき
- ◎ 申告(申請)の内容について不明な点がある場合は、
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。
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