|
個人の不動産の貸付による所得は、原則として不動産所得となり、その不動産所得の金額くは、その年中の総収入金額から必要金額を控除して計算する。
☆不動産所得の総収入金額と必要経費
●総収入金額となるもの
①家賃、地代、権利金、礼金、更新料、名義書換料等
②保証金や敷金等のうち、返還を要しない部分。
③共益費や修理代名目の収入等
●必要経費となるもの
①貸し付けている、不動産に係る不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業税等の租税公課
②火災保険料、修繕費(減価償却の対象とされる部分を除く)広告宣伝費、賃借人を立ち退かせるための立退料等。
③建物や設備の減価償却費
④貸し付けている不動産の取得のための借入金の利子(不動産貸付業務開始前の期間に係る借入金の利子は取得価額に算入)
☆損益通算の特例
不動産所得が赤字の場合は、原則として他の黒字の所得(例えば、給与所得や事業所得の黒字の金額)から、その赤字金額を控除することができることを損益通算という。
ただし、不動産所得が赤字の場合で、不動産所得の金額のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子等を取得するために要した借入金の利子の額がある時は、赤字の金額のうち、その借入り金の利子の額に相当する金額は、損益通算(他の所得の黒字の金額から控除すること)ができない。
☆不動産の貸付と消費税
●土地建物の貸付と消費税
①住宅の貸付け(契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものにかぎられる)に係る家賃は、非課税となる。
②店舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃については、課税対象となる。
③駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用は課税の対象となる。
④駐車場として利用する場合であっても、地面の整理、フェンス、区画建物設置等をしていない時はその土地の利用は、土地の貸し付けに該当し原則として、非課税取引となる。
●課税義務
①免税事業者
基準期間(個人はその年の前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である事業者には、納税義務がない。
※注 貸付用(居住用のものを除く)又事業用の建物を建設する場合、免税業者であっても、課税業者を選択する旨の届け出(提出期限あり)をしておけば、消費税が還付されるときがある。
②新設法人の特例
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本等の金額が1,000万円以上である法人については、設立1期目及び2期目の納税義務は免除されない。
|