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 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-11   特定の事業用資産の買換えの特例              戻る

 制度の概要

個人が特定の事業用資産(譲渡資産)を譲渡し、一定の期間内に特定の事業用資産

(買換資産)を取得し、これを事業の用に供した場合に、譲渡資産の譲渡益の80%相当額まで

の課税の繰延べを認める制度です。

適用上の注意点

◆「事業の用」の範囲

譲渡資産と買換資産は、事業または事業に準ずるものの用に供されているものに限ります。

「事業に準ずるもの」とは、事業に称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で

、相当の対価を得て継続的に行うもの(相当の所得を得る目的で継続的に対価を得て貸付け等

の行為を行うこと)をいいます。

また、事業の用に供したかどうかの判定については、例えば、駐車場として利用している土地で

あっても、特別の施設を設けていないものは事業の用に供したものには該当しません。

◆買換資産の取得時期

買換資産は、譲渡資産を譲渡した年の前年(先行取得)、譲渡した年または譲渡した年の翌年に

取得(翌年取得)し、取得の日から1年以内に事業の用に供さなければなりません。

なお、買換資産を先行取得した場合には、取得した年の翌年3月15日までに届出書を税務署長に提出しておく必要があります。

また、譲渡した年の翌年に買換資産を取得する見込みである場合には、確定申告時に「買換資

産の明細書」を税務署長に提出する必要があります。

◆買換資産の面積制限

買換資産のうちに土地等があり、その土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超えて

いる場合には、原則として、その5倍を超える部分の面積の土地等は買換資産に該当しません。

 

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