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「金沢市の中古マンションならABC不動産」の税金講座-1
不動産に関する税の区分(課税客体・課税主体) 戻る
不動産取引にかかる税金は、不動産を取得したとき、売却したとき、買い替えたとき等に課税される 不動産取引については税金の知識、特に節税対策が重要である。
不動産取引に係る税金は次の3つに大別される。
①取得にかかる税金
不動産の取得とは、購入、建築相続等によって不動産を得た場合をいう。
売買の時にの契約書に貼る印紙税、不動産取得税、登記をする時の登録免許税、相続の時の相続税、贈与を受けた時の贈与税がある.
②保有にかかる税金
不動産を取得した後、保有しているときにかかる税金の主なものは、固定資産税、都市計画税等がある。その他に、地価税や特別土地保有税がある。
なお、保有にかかる税金においては、居住用の土地がそれ以外
の土地に比べて軽減されているのが大きな特徴である。
③売却にかかる税金
不動産を売却した場合の譲渡にかかる税金には、譲渡所得税
住民税がある。譲渡には、売却の他に交換の場合も含まれ、課税は譲渡益がでたときに初めて課税される。
すなわち、譲渡金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額がプラスになったときに、その金額に対し課税される。
ただし、売却物件の所有期間により税額が異なる。所有期間5年以下を短期譲渡、5年超を長期譲渡として課税される。
譲渡に関しても居住用の土地に対して控除や特例措置がある。
課税主体による税の区分
課税主体
国 税 ➔
所得税
所得税法
地価税
地価税法
相続税
贈与税
登録免許税
印紙税
印紙税法
地方税 ➔
都道府県税
不動産取得税
地方税法
市町村税
固定資産税
都市計画税
特例土地保有税
課税客体による税の区分
税
取得 ➔
住宅ローン控除
(所得税)
贈与税(相続時精算課税制度
特別土地保有税(取得分)
保有 ➔
特別土地保有税(保有分)
売却 ➔
個人
譲渡所得税
(特例措置)
居住用財産の売却の特例
買換えの特例
10年を超える長期所得の低率分離課税
法人 法人税
その他の特例(譲渡損失の繰越控除等)
貸借 ➔
不動産所得
所得税・住民税
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