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宅地建物取引業者の「金沢市の中古マンションならABC不動産」が 宅地又は建物の売買等に関して受けることが出来る報酬の額。
報酬額の最高限度は建設大臣が定める(宅地建物取引業法第四六条第一項の規定)
1)売買の「媒介」 →依頼者の一方から受領できる報酬の限度額
(1)売買金額200万円以下・・・・・・・・・・・・百分の5.25%
(2) 〃 200万円超〜400万円以下・・百分の4.2%
(3) 〃 400万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・百分の3.15%
2)売買の「代理」→上記の報酬の2倍を依頼者から受領できる。
3)交換の「媒介」「代理」→高い方の物件価額を基準に上記報酬体系を適用。
4)賃借の「媒介」「代理」→貸主と借主の双方から受取ることの出来る報酬額は借賃額 の1ヶ月分が限度
【消費税】 (1)土地の売買・交換は非課税(注意:建物の売買・交換については課税される) (2) 依頼者に請求する報酬に対する消費税は課税業者は5%、免税業者は2.5%
参照 宅地建物取引業法46条第一項の定めのよる 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の宅 建業者であるABC不動産が宅地、建物等に関して受けることが出 来る報酬の額へリンクします。
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