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宅地建物取引業者の「金沢市の中古マンションならABC不動産」が

宅地又は建物の売買等に関して受けることが出来る報酬の額。

 

報酬額の最高限度は建設大臣が定める(宅地建物取引業法第四六条第一項の規定

 

1)売買の「媒介」 →依頼者の一方から受領できる報酬の限度額

 

(1)売買金額200万円以下・・・・・・・・・・・・百分の5.25%

 

(2) 〃    200万円超〜400万円以下・・百分の4.2%

 

(3) 〃    400万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・百分の3.15%

 

2)売買の「代理」→上記の報酬の2倍を依頼者から受領できる。

 

3)交換の「媒介」「代理」→高い方の物件価額を基準に上記報酬体系を適用。

 

4)賃借の「媒介」「代理」→貸主と借主の双方から受取ることの出来る報酬額は借賃額

の1ヶ月分が限度

  

  【消費税】

      (1)土地の売買・交換は非課税(注意:建物の売買・交換については課税される)

      (2) 依頼者に請求する報酬に対する消費税は課税業者は5%、免税業者は2.5%

 

 参照

 宅地建物取引業法46条第一項の定めのよる 「金沢市の中古マンションならABC不動産」の宅

建業者であるABC不動産が宅地、建物等に関して受けることが出 来る報酬の額へリンクします。 

                    


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