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新聞記事より大変興味のあることです。

 

 生命保険の契約者の夫(被保険者)と、受取人である妻が同時に死亡した場合、誰に保険金を受け取る権利があるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの初判断を示し、保険会社側の上告を棄却した。

 

 

妻側の勝訴が確定した。

 被保険者と受取人が同時に死亡した場合、遺族の誰に保険金が支払われるかは保険会社によって異なるケースもあった。

航空機事故や災害などで同様の例が起こり得るため、この日の最高裁の判断で、保険会社は約款の見直しなど対応を迫られそうだ。

 

 

 同小法廷は判決理由で、「夫婦が同時に死亡した場合、夫やその親族は、保

険金の受取人である妻の法定相続人にはならない。そのため、保険金を受け取

る権利があるのは、妻の親族のみとなる」との判断を示した。

 

最高裁の判例なのでこれは重い。同時死亡は有り得る事だ。

 

 


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